引越し後は児童手当の手続きが必要!やり方・流れをわかりやすく解説
児童手当を受給していて引越しを考えている方で、「引越し後は児童手当の手続きが必要なのか」「手続きの方法や流れが知りたい」などとお悩みの方も多いのではないでしょうか?本記事では、引越しの際に児童手当の手続きが必要かどうかなどについて解説します。ぜひ参考にしてください。
児童手当を受給するには15日以内の手続きが必要
児童手当は子育て世帯への助成を目的とした制度です。安定して受給するためにはいくつかの注意点があります。
・児童手当の内容と支給額について
・手続きが15日以内の理由
この項目では以上の2点について詳しく解説いたします。
児童手当とは?支給額はいくら?
児童手当とは、子育て世帯への助成を目的とした国の制度です。年齢は0歳から15歳(15歳の誕生日後、はじめて迎える3月31日まで)の児童で、児童を養育している保護者を対象に支給される制度です。受給金額は以下のとおりです。
・3歳未満は一律で1万5,000円
・3歳~小学校卒業まで1万円(第3子以降は1万5,000円)
・中学生以降は一律で1万円
国の制度ではありますが、申請の受付や支給は各自治体が行っています。
手続きは引越し後15日以内に!
児童手当の手続きは、引越し日の15日以内に行う必要があります。基本的に児童手当は申請した翌月から受給できるのですが、仮に月末に引越しして月初めに手続きをした場合には、ひと月分手当が貰えなくなります。
そのようなことにならないために「15日特例」があります。引越しした日から15日以内に手続きを行うことで、この特例に基づいて翌月から児童手当を受給することが可能になっています。
引っ越しにおける児童手当の手続き方法・流れ
児童手当の手続き方法や流れは引越し先の住所によって異なります。
同じ市区町村の場合
引越し先が同じ市区町村での児童手当の手続きはとても簡単です。特別な書類や手続きは一切ありません。引越し予定日の15日前から当日までに市役所の担当課に「転居届」の提出を行います。「転居届」を提出することで住所変更したことが自治体にも知らされるため、自治体からの書類も転居後の住所に届きます。
異なる市区町村の場合
引越し先が異なる市区町村の場合は少し手間がかかり、注意が必要です。引越し前の自治体に「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。方法としては、担当窓口で提出するか、自治体のホームページから書類をダウンロードし、必要事項の記入後に提出という流れです。
自治体によっては、市役所以外や郵送での提出も可能なので事前に確認しておくと良いでしょう。その際に「所得課税証明書」の発行が必要になるため、忘れないようにしておきましょう。
手続きには何が必要になる?
「引越しの際に、児童手当の手続きには何が必要なのか?」2度手間にならないためにも、何が必要なのかこの項目で紹介いたします。
同じ市区町村の場合
引越し先の住所が同じ市区町村の場合、手続きに必要なものは以下のとおりです。
・印鑑
・運転免許証などの本人確認書類
マイナンバーカードがあればスムーズな手続きが可能です。「転居届」は転居から14日以内に行わなければ罰金が科せられるケースもあるため、注意が必要です。
異なる市区町村の場合
異なる市区長村に引越しする場合に必要なものは以下のとおりです。
・印鑑
・運転免許証などの本人確認書類
・本人名義の普通預金通帳などの口座番号がわかるもの
・マイナンバーカード(個人番号通知カード)
・受給者の健康保険証
・所得証明書など
それ以外にも一緒に「児童手当認定請求書」の提出も必要になります。自治体によって求められるものが異なるケースもあるため、HPなどで確認することをおすすめします。また、上記に記載した必要なものを確認しておくと、不備なく手続きが行えるでしょう。
必要書類忘れた場合の対処法
引越しでバタバタしてしまい、「書類をしまった場所がわからない」「やることが多くて期限に間に合わない」など、期限までに必要な書類をすべて揃えられないケースや間に合わないケースも少なからずあります。そんな時「揃ってから手続きを」などと考えてしまい提出期限に間に合わないと大変なことになってしまいます。
もし、すべての必要物が揃わなくても、期限内に受付だけは行うほうが得策と言えます。2度手間にはなってしまいますが、期限を過ぎてしまい、児童手当を受給できないことのほうが問題です。必要書類は後で揃えて、再度提出すれば大丈夫です。
まとめ
子育て世代の家庭では、児童手当はなくてはならない制度です。安定して児童手当を受給するためには、忘れてはいけないポイントがあります。本記事では引越しの際に児童手当の手続きが必要なのかなどについて解説いたしました。この記事が、これから引越しの予定があり、児童手当の受給についてお悩みの方のお役に立てれば幸いです。