同居・同棲する際の世帯主はどっちにする?注意点・手続きを解説

公開日:2023/10/15

考える

基本的に誰が世帯主になっても問題ないといわれているので、あまり深く考えていないという人は、今回の記事に目を通してください。同居や同棲するときに、2人とも世帯主になる方法と、1人が世帯主になる方法があります。会社の福利厚生を受けたい人や、同棲の事実を知られたくない人におすすめの内容となっています。

そもそも世帯主とは何か

税金や保険料を納めるときに、世帯の中心人物として手続きを行います。そのため、行政機関から世帯主宛てに案内が届くようになっています。メリットとデメリットがあるので、同居や同棲するときの参考にしてください。

世帯主とは

世帯の中心人物を指します。そのほかの人を世帯員といいます。

役割

給付金の受給案内が届くのは世帯主宛てになります。そのほかにも、保険料や税金を納めるための案内が届きます。行政に関する手続きを行う世帯の中心人物という認識になります。

同居・同棲する際の世帯主はどっちにする?

2つの方法があります。2人とも世帯主になると、同居の事実を伏せられます。1人が世帯主になると、同居人を扶養できる場合があります。その場合は会社に確認する必要がありますが、同棲の恩恵を受けたい人は希望してみましょう。ただし、15歳未満の子どもは、世帯主になれないので知っておきましょう。

2人とも世帯主になる

こちらのメリットは、誰と同居しているのか第三者から分からないことが挙げられます。たとえば、会社に住民票を提出するように求められたときに、同居人の名前が記載されていないので、同居している事実を伏せられます。プライバシーを保護したい人におすすめです。2人とも世帯主になるのは問題ないので、選択肢の1つとして捉えておきましょう。

1人が世帯主になり、もう1人を同居人とする

こちらは、半同棲の場合に用いられることが多くなっています。こちらのメリットは、同居人を被扶養者にできたときに、健康保険や国民年金の保険料を節約できることです。被扶養者にできるかどうか確認しましょう。

基本的には誰が世帯主になっても問題ない

年齢、性別、立場などとは関係なく、誰でも世帯主になれます。同棲する場合は相手と話し合って世帯主を決めましょう。同居する場合は、15歳以上の子どもであれば世帯主になれるので、子どもがなる場合もあります。

一人暮らしであれば、本人が世帯主になる

公的書類の続柄の欄には本人と記入します。ただし、住民票が実家のままであれば、本人が世帯主にはなりません。この場合は、実家で世帯主となっている人になるので間違えないようにしましょう。

15歳未満は世帯主になれない

自分が希望しても15歳未満では世帯主になれません。15歳未満の場合は、ほかの人を世帯主に選定しましょう。

世帯主を決める際に注意すべきポイント

後からトラブルが発生しないように、同居や同棲する人と話し合ってから決定しましょう。

また、同棲から結婚に至ることが考えられますが、同棲を解消する可能性もあるので、将来のことをきちんと考えておきましょう。同棲を解消すると、同居人として名前が残ってしまうので、そのようなデメリットがあることも知っておく必要があります。

住宅手当の二重取りはできない

世帯主が2人になったとしても、2人に住宅手当が支給されるわけではありません。その場合は二重取りとなってしまいます。

1人のみ世帯主にするとトラブルになる可能性がある

同棲を解消したときに、相手の名前が住民票に残ってしまいます。すると、住宅手当を受け取っている人は、会社の規則に違反してしまう可能性があるので注意してください。

登録手続きは早めに行う

引っ越ししてから14日以内に住民票を移すように義務付けられているので、必ず期限を守りましょう。期限を過ぎてしまうと過料に処されるだけではなく、自分の生活に不利益になるようなトラブルが発生するかもしれません。

たとえば、選挙権がはく奪されることや、運転免許証が更新できないなどです。引っ越しすると、住民票の異動だけではなく、そのほかの手続きもするようになるので、そのときに忘れずに行いましょう。

まとめ

まずは会社の規則を確認しましょう。福利厚生を受けたいと思っていても、規則で定められていないときがあるからです。また、会社や家族に同棲の事実が知られたくない人は、2人で世帯主になりましょう。このような知識を持っていないと、後悔する可能性があります。

適当に決めるのではなく、自分以外の人のアドバイスも聞きながら決定してください。そして、行政機関にも問い合わせてみると良いでしょう。

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